大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和31(オ)748 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人弁護士三宅厚三の上告理由第一点、第二点について。

しかし、原判決は被控訴人(上告人)Aが本件売買残代金支払の履行をしなかつ

たことを同被控訴人の責に帰すべき事由として契約の解除を認めたものであつて、

所論履行遅延による損害金を支払わなかつたことを解除理由としたものとは認めら

れないから、所論は、採るを得ない。

同第三点について。

しかし、所論内金等の返還請求は、上告人が原審で主張しなかつたところである

ばかりでなく、該内金等の返還請求と本件土地の明渡請求等との間に同時履行の関

係があるものとも認め難いから、本論旨もまた採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

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